特定非営利活動法人 みさと生涯学習ネットワーク定款 |
第1草 総則 (名称) 第1条 本法人は、特定非営利活動法人 みさと生涯学習ネットワークと称する。 (事務所) 第2条 本法人は、事務所を埼玉県三郷市上彦名333−2 サンハイツ105に置く。 (目的) 第3条 本法人は、生涯学習に関する文化、芸術の振興を図る活動、街づくりの推進を図る活動、保健、医療、又は福祉の増進を図る活動に関する支援事業を行い、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類及びその事業に関する事項) 第4条 本法人は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 1.特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)生涯学習に関する相談及び支援事業 (2)文化、芸術の振興に関する交流、啓発事業 (3)街づくりに関する連絡、調整及び助成事業 (4)保健、医療又は福祉に関する人材育成事業及び調査、研究事業 (5)その他本会の目的を達成するのに必要な事業 2 本法人は、前条の目的を達成するため、次の収益事業行う。 (1)セミナー、講演会事業 (2)バザー及びイベント事業 (3)福祉事業 (4)パソコン及びインターネット事業 (5)スポーツレクリエーション事業 (6)人材派遣事業 3 収益事業から生じた収益は、本法人が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。 |
第2章 会員 (会員の種類) 第5条 本法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)その他の会員 別に規則において定めた会員 (入会及び会費) 第6条 本法人の会員になろうとする者は、会費を払い込むことによって会員となることが出来る。 (1)会費の額は、別に規則において定める (退会) 第7条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。 (2)会員が次のいずれかに該当したときは、理事会の決議を経て、退会したものとみなすことが出来る。 (2-1)本人が死亡し、または正会員である団体が解散したとき (2-2)会費を1年以上滞納したとき (除名) 第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決鼓を経て、これを除名することが出来る。 (1)法令、本法人の定款または規則に違反したとき (2)本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき (会費等の不返還) 第9条 本法人は、すでに納入された会費その他の拠出金は返還しない。 |
第3章 役員 (役員の種類及び定数) 第10森 本法人に、次の役員を置く。 (1)理事5人以上 (2)監事1人以上 (3)理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。 (選任等) 第11条 理事は理事会で選任し、総会に報告する。 (1)理事長、副理事長は、理事会において理事の互譲により定める。 (2)監事は、総会で選任する。 (3)監事は、理事または本法人の職員をかねることが出来ない。 (職務) 第12条 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。 1.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。 2.理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の決議に基づき本法人の業務を執行する。 3.監事は次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があること発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況または特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 (任期等) 第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 1.補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。 2.役員は、辞任または任期満了の後においても、第10条1頓に定める最/j、の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 (解任) 第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することが出来る。 (1)心身の故障のために職務の執行に耐えないと認められるとき (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき (報酬等) 第15粂 役員には報酬を与えることが出来る。ただし、 (1)役員のうち報酬を受ける物の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。 (2)役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事が出来る。 (相談役) 第16条 本法人は相談役を置くことが出来る。 (1)相談役は、学識経験者または本法人に功労のあったもののうちから理事会の推薦により理事長が委嘱する。 (2)相談役は、本法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。 (3)第13条1項の規定は、相談役に準用する。 |
第4章 会議 (会議の種別) 第17条 本法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 (会議の構成) 第18条 総会は正会員をもって構成する。 (1)理事会は理事をもって構成する。 (2)監事は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。 (会議の権能) 第19条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。 (1)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更 (2)会費の額 (3)理事の選任、解任、職務、報酬 (4)総会に付すべき事項 (5)その他本法人の運営に関する必要な事項 総会は、特定非営利活動促進法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事 項として議決したことを決議する。 (会議の開催) 第20条 通常総会は、毎年1臥毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。 1.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合 (3)第12条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集の請求があった場合2.理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する (1)理事長が必要と認めた場合 (2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合 (招集) 第21条 総会及び理事会は、理事長が招集する。 1.総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面を、開催日の2週間前までに発して行わなければならない。 2.理事会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファクシミリ、電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。 3 前条第2項または第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。 (会議の運営方法) 第22条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。 (定足数) 第23条 総会は正会員が7名以上出席した場合に開会する。 (1)理事会は理事3名以上が出席した場合に開会することとする。 (議決) 第24条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 1.総会および理事会において、第20条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事 項に行いてのみ議決することが出来る。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 2.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。 (書面表決等) 第25粂 総会または理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することが出来る。 1.前項の代理人は、別の規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 2.第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 (書面等による議決) 第26条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファクシミリ、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の決議に代えることが出来る。 |
第5章 資産および会計 (資産の構成) 第27条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生ずる収入 (6)その他の収入 (事業年度) 第28条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画および収支予算) 第29条 本法人の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。 1.事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。 (事業報告および決算) 第30粂 本法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常姶会の承藤を得なければならない。 |
第6章 定款の変更、解散等 (定款の変更) 第31条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄長の認証を受けなければ変更することが出来ない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (解散) 第32条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)社員総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)社員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取り消し (6-1)前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。 (6-2)第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなけれさ一ま解散できない。 (合併) 1 本法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することが出来ない。 (残余財産の帰属先) 第33条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第7章 雑則
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平成23年度会期(平成23年4月1日)から年会費を3,000円に改訂した。 |
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